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法定相続とは

財産のある方が、遺言せずに亡くなると、その財産は民法で定められた相続人へ、決められた分が相続する方に渡ります。これを「法定相続」といいます。  
 
遺言書をあらかじめ作っていれば、法定相続分と異なる相続をさせることが可能です。
 
ただし、この場合、遺言書が相続人の遺留分を侵害するものではないか、というトラブルが生じるケースがあります。
 

法定相続人の順位または割合

順位 法定相続人 割合
子と配偶者 子=二分の一  配偶者=二分の一 
直系尊属と配偶者 直系尊属=三分の一  配偶者=三分の二
兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=四分の一  配偶者=四分の三

 

遺言書がなく被相続人が亡くなると、法定相続では以下のように決められています。
 
・配偶者は常に相続人
・直系尊属は、子がいない場合の相続人
・兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人
 

法定相続分

「法定相続分」とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合をいいます。
ですから、法定相続分を知ることは、誰にいくらが相続されるのかを知るひとつの目安となります。
 
遺言書は、亡くなった方の自由意志を反映させるものですが、後々もめないようにするには、作成時にまず参考にされるべきものが法定相続分なのです。

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この記事の執筆者

入江・置田法律事務所

弁護士・税理士・家族信託専門士

置田浩之(おきた ひろゆき)

専門分野

相続、相続税、家族信託、企業法務

経歴

東京大学大学院法学政治研究科卒業後、東京都内の大手銀行に勤務。その後、大阪大学法科大学院に入学。司法試験合格後、平成22年1月に弁護士登録、大阪府内の法律事務所勤務を開始。平成27年12月、大阪・阿倍野に弁護士の入江貴之とともに事務所を開設。また、平成24年に税理士登録、相続財産問題や相続税対策などにも幅広く対応している。 相続問題の相談実績は年100件を超える。豊富な法律相談経験により、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。
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