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遺留分と遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求について

・相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった
・父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた
・祖母が面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた

このようなことがありましたら、遺留分侵害額請求で財産の一定割合に相当する金額を取り戻せるかもしれません。

・生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求をするといってきた
・被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士から遺留分侵害額請求をする旨の内容証明が届いた

このようなことでお困りでしたら、遺留分侵害額請求への対応をしないとより大きなトラブルに発展する可能性が高いです。

遺留分とは?

遺留分とは、相続に際して、被相続人の財産のうち、一定の相続人に承継されるべき最低限の割合のことです。
被相続人は、原則として、遺言なり生前贈与によって、自由にその財産を承継させることができるのですが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。
遺留分は何もしなくても、当然にもらえる、というわけではありませんので、請求する必要があります。これを「遺留分侵害額請求」と言います。

遺留分侵害額請求をしたい時や遺留分侵害額請求をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握しましょう。そのうえで遺留分侵害額請求をするか・遺留分侵害額請求に対してどのように対処するのか決めていきましょう。下記が遺留分の割合を説明した図になります。
ご自身でわからない場合は当事務所にお越しいただき、一緒に計算することも可能です。

遺留分割合の例

①法定相続人が配偶者と子の場合

配偶者:1/4

子  :1/4

 

②法定相続人が配偶者と父(又は母)の場合

配偶者:1/3

父・母:各1/12 

 

③法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者:1/2

(兄弟姉妹には遺留分なし) 

※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。

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この記事の執筆者

入江・置田法律事務所

弁護士・税理士・家族信託専門士

置田浩之(おきた ひろゆき)

専門分野

相続、相続税、家族信託、企業法務

経歴

東京大学大学院法学政治研究科卒業後、東京都内の大手銀行に勤務。その後、大阪大学法科大学院に入学。司法試験合格後、平成22年1月に弁護士登録、大阪府内の法律事務所勤務を開始。平成27年12月、大阪・阿倍野に弁護士の入江貴之とともに事務所を開設。また、平成24年に税理士登録、相続財産問題や相続税対策などにも幅広く対応している。 相続問題の相談実績は年100件を超える。豊富な法律相談経験により、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。
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